2008年11月15日

国家公務員の給与・福利厚生

ここでは、国家公務員給与・福利厚生について記載しておく。


1 給与・福利厚生
(1) 給与の仕組み
 国家公務員の給与は、人事院の給与勧告、いわゆる「人事院勧告」に基づいて決められている。
 人事院勧告は、「情勢適応、民間準拠の原則」に則り行われる。そのため、人事院は、民間給与実態調査などを行い、民間企業の給与水準にあわせて公務員の給与を調整しようとする。
 
 リンク:平成20年度人事院勧告

 公務員の給与は、大別すると「俸給」と「諸手当」に分けられる。
 俸給:行政職や税務職などの職務の種類ごとに10種18表の俸給表があり、適用される適用される俸給表別にそれぞれの職務段階に応じた級が設定され、そのものの経験年数に応じて俸給月額が決定される。
 
 リンク:平成18年度行政職(一)俸給表pdfファイル

 諸手当:期末・勤勉手当、超過勤務手当、扶養手当、地域手当、住宅手当、特殊勤務手当などがある。

 リンク:平成19年国家公務員給与等実態調査の結果

(2) 初任給
 U種行政職 17,200円 (福岡市勤務の場合 187,698円)
 V種行政職 14,100円 (   〃     152,709円)

(3) 諸手当
 @ 扶養手当 月額13,000円。
 A 通勤手当 交通機関利用の場合、月額最高55,000円。
 B 住居手当 借家の場合、月額最高27,000円。
 C 期末・勤勉手当 年に2回(6月,12月)支給。俸給表の4.45ヶ月分。
 D 超過勤務手当 勤務1時間当たりの給与額×支給割合(22:00-05:00の場合は1.5、それ以外は1.25)×超過勤務時間数。


2 勤務時間・休暇
(1) 勤務時間
 1日8時間(週40時間)で、原則土日祝日は休み。

(2) 休暇
 @ 年次有給休暇 年間20日間取得可能(4月採用者は15日間)。残日数は最大20日を翌年に繰り越すことができ、年間最高40日間まで取得可能。
 A 病気休暇 
 B 特別休暇
 C 介護休暇

posted by のりたま at 21:00| 福岡 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 就活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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